転売ヤ―が居なければ大きな問題にはならない。

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ワクチン接種が進んで案の上品薄に

以前、新型コロナワクチンの接種による副反応で、鎮痛・解熱剤がドラッグストアから消えるのではないかという記事を書きました。

マスクに続いてまたドラッグストアが修羅場になるのか。
65歳以下にもワクチン接種で修羅場がまた始まるのか。 65歳以下の人に対しても新型コロナウイルスのワクチン接種がはじまりました。都内でも接種券を配布する区が出てきています。何時頃接種券の配布が行われるかはお住いの自治体のホームページを確認す...

記事を書いたのは6月ですが、8月現在では65歳未満のワクチン接種も進んできて、8月18日時点の接種率は1回目で50.3%、2回目が38.8%とようやく1回目接種した人が半分を超えてきました。

首相官邸「新型コロナワクチンについて」から引用

ワクチン接種で人によっては何ともないという人も居ますが、私は翌日39度近い高熱と寒気に襲われましたので、ワクチン接種前の解熱剤は必ず準備しておいた方が良いと思います。

解熱剤を飲んでもしんどかったので、無かった場合を想像するとかなり大変だと思います。

そんな中で、解熱剤の品薄のニュースが出ていました。
参考URL:ワクチン副反応で需要急増、解熱鎮痛剤が品薄に…製薬各社が増産へ

首都圏の4都県では、前年同期から8割以上の売上増ということでバカ売れしていて品薄状態になっているようです。
気になったので、近くのドラッグストアに行ってみてきましたが、確かに普段なら棚いっぱいに置いてありますが、大分数が少なくなっていました。
ですが、品切れでもありませんでした。まさに品薄

製薬メーカーも増産するようなので、今後買えなくなるということにはならなさそうです。

大体この手の品薄情報を見ると転売ヤーがどこからともなく湧き出てきて、買い占めに走ったりするものですが、医薬品は許可が無い人は販売できないという法律があるので、転売ヤーも出てきません。

医薬品の販売業の許可を受けていない一般の方がフリマアプリ等で医薬品を販売した場合、薬機法24条1項に違反する可能性があります。この場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科される可能性があります(薬機法第84条9号)。

フリマアプリで薬を転売することは可能? 法規制の内容と罰則から引用

ですので、今後品薄で全然買えないということにはならないと思います。
副反応も1日、2日で、解熱剤は最低4時間は時間をあけて服用しないといけないので、1箱あれば十分でマスクのように何箱も買い占めするようなものでもないと思います。
人によっては効果があるか不安と考えて、全メーカーの解熱剤を1個づつ買って行くかもしれませんけど。

転売ヤーが居なければ、マスクの時のような酷い品薄状態にはならないと言うことです。
転売ヤーは本当に要らない存在だと痛感しました。

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