セミリタイアした後にバイトしてても追いかけてくるのか。

ピンハネ セミリタイア
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意外と短時間で取られる。

毎月の給料明細を見ていると、いろいろなお金を国からピンハネされていることがわかります。
通常、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税が取られていると思います。
給料から20%以上取られているので、手取りを見てがっかりする人も多いと思います。

40歳以上になると介護保険料まで取られるので、年を取ると更にピンハネが強化されます。
こういう話を知っていると、40代までにセミリタイアしたいと思ってしまいます。

ピンハネされている中で、何が一番取られているかというと一般的なサラリーマンは厚生年金でしょう。厚生年金に比べれば他の税金は比較的安く見えてしまいます。

年金財源がきついので、より貧乏な人からも厚生年金保険料を取ろうという極悪な話があったと思います。
私はセミリタイア後は出来れば雇われの仕事をするのは避けたいと思っていますが、セミリタイア後にもしバイトをする際に、どの程度働くと厚生年金を取られるのか確認してみました。

短時間労働者の厚生年金加入の条件

常用的使用関係にある場合は、被保険者になるそうです。
ですが、短時間の場合まで全て含まれるわけではなく一定の条件があるようです。

≪判断基準≫
次の1及び2が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

日本年金機構から引用

所定労働時間と日数が一般社員の4分の3以上だと、厚生年金をピンハネされるようです。

厚生年金は65歳以上になれば、年金として支払われるから問題ないじゃないかと考える人も居るかもしれませんが、私は厚生年金は支払額より受給額の方が少なくなることと、今すぐ金が欲しいので必要な額までの労働時間が延びる厚生年金をバイトしてまで払いたくありません。

通常セミリタイア後にサラリーマンの4分の3も働くことはないと思います。
一般的な労働者を考えた場合1週40時間、月20日労働だと思いますので、4分の3だと1週30時間、1月15日以上になります。
これだけ働くならあまりフルタイムと変わらない気がします。

セミリタイア後にバイトになっても厚生年金払わなくて済みそうだと思いましたが、例外があるみたいです。

4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。

日本年金機構から引用

週20時間で月8.8万円以上だと、厚生年金をピンハネされる可能性があるようです。
条件に適合する下限として、週3日1日6.7時間働いていると月に12~13日程度は働くと思うので、時給1100円だと95810円になって週20時間、月8.8万円以上の条件をクリアしてしまいます。

意外とハードルが低い・・・
しかも今後さらにハードルを下げてくる可能性があるのでセミリタイア後のバイトは週20時間以内で高時給なバイトに限定した方が良いと思います。

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コメント

  1. deds より:

    へー時代も変わったんだな
    昔は厚生保険に入れない、入れろって騒いでたようなイメージがあるんだが

    • nekonabe より:

      dedsさん、コメントありがとうございます。
      小規模だと加入しなくても良いみたいですね。そこそこ大きい所も費用負担したくないからシレっと加入しない可能性がありますけど。

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