住宅ローン控除を受けるための、確定申告の準備作業を始めます。

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払うばかりの確定申告で、今年は還付のチャンス

毎年恒例の確定申告シーズンになりました。
今年も例年どおり、3月15日までになります。

早めに準備しないと間に合わなくなる可能性があるので、あと2カ月ありますがそろそろ準備を始めておく必要があります。

国税庁HPから引用

この確定申告・・
毎年還付があるなら喜んでやるんですが、基本的に所得税と住民税を支払う羽目になるので憂鬱な作業です。
ですが、やらない訳にもいかないので、今年も重い腰を上げて準備することにします。

2022年の確定申告は、例年の確定申告と異なる点が1つだけあります。
例年より手間はかかりますが、珍しくメリットがあります。

セミリタイア後の住まいを購入しました。
とうとう支払いをして不動産の引き渡しが行われる。 以前、住宅ローン契約を結んだ話をしていました。この契約によって家を買うことから逃げることはほぼ不可能になり、住宅ローンと言う懲役35年の刑に処されることが確定しました。執行猶予は・・ありませ...

昨年、住居用の不動産を購入しましたので、その際に35年固定金利で住宅ローンを組んでいます。
となれば、社畜も御用達の住宅ローン控除が使えます。

2023年の確定申告は不動産を購入して最初の確定申告になります。
初年度と2年目以降で準備が違います。
今回は、住宅取得初年度の確定申告に関わる住宅ローン控除の準備について何をしたか語ろうと思います。

住宅ローン控除の適用条件について

住宅ローンを組んで自分で住むための住宅を購入した場合は、まず条件に適合するはずですが、一応住宅ローン控除の適用条件を満たしているか確認します。

私は新築ではなく、中古住宅を購入したので中古住宅の場合の適用条件になります。

1.家屋の所有者(登記の名義人)は、申告する者と同一である。
2.家屋の新築又は取得の日から、6か月以内に入居し、令和4年12月31日まで引き続き住んでいる。
3.令和2年分から令和7年分までのいずれかの年分において、「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例※を受けていない(受ける予定がない。)。
※「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などとは、①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く。)、③特定の居住用財産の買換え・交換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換等の場合の譲渡所得の課税の特例をいいます。
4.適用対象となる家屋の床面積(登記面積)の2分の1以上を専ら自己の居住用としている。
(注)居住用の家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供する家屋に限ります。
5.金融機関等から令和4年12月31日現在の残高(予定額)が記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けている。
6.家屋の新築又は取得に係る借入金等は、10年以上にわたり分割して返済することとされている新築又は取得のための一定の借入金又は債務である。

7.昭和57年1月1日以後に建築されたものである。
8.その家屋の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から取得したものでない。
9.適用対象となる家屋の床面積(登記面積)が、50㎡以上である。
10.令和4年分の合計所得金額が 2,000万円以下である。

国税庁HPから引用

長々と色々書いてありますが、親族から贈与されていない50㎡以上の1982年以降に建築された住宅を10年以上のローンを組んで買った上で、自分で住んでいて、課税の特例を受けていなくて、年収2000万以下の安月給ならOKのようです。

私も全部満たしています。
あまりキツイ条件があるわけでは無いのでローンを組んで買えば殆ど全ての人が条件を満たすでしょう。

住宅ローン控除で何を準備する必要がある書類

条件を満たしていることが確認できたので、今度は必要な書類は何が必要か確認します。
国税庁のHPを見る限り、必要な書類は以下の〇点です。

1.確定申告書
2.源泉徴収票
3.住民票の写し
4.土地と建物の登記事項証明書

5.金融機関からの借入金銭高証明書
6.建物の不動産売買契約書の写し

1の確定申告書と2の源泉徴収票については、住宅を買っても買わなくても確定申告で使用するので、問題ありません。
源泉徴収票は嫌でも会社から受け取ることになるので、捨てずに取っておきましょう。
3の住民票の写しについては、マイナンバーで申告すれば不要なため必要ありません。
5の金融機関からの借入金銭高証明書については、ローンを組んだ金融機関から郵送されてきます。
これも捨てずに取っておきましょう。
6の不動産売買契約書の写しに関しては、契約時に必ず書面で貰っているはずです。
捨てるという豪の者が居るとは思えませんが、これのコピーを付けます。

こうして見ると4の土地と建物の登記事項証明書以外は全て手元にある書類ばかりです。
準備はほぼいらないことが分かりましたが、登記事項証明書だけは法務局で取得する必要があります。

登記事項証明書の取得は、遠隔地に住んでいる人向けに郵送でも対応してくれるようです。
法務局まで行ってもそんなに遠くありませんが、行くのが面倒なので、次回は郵送での登記事項証明書の取得について書こうと思います。

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