セミリタイアを目指すなら有給休暇は全部使おう。

休日 セミリタイア
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有給休暇は理由もなく全部使おう。

セミリタイアを目指す方ならば、労働って素晴らしい!超大好きっていう方は少数派だと思いますので、有給休暇は全て使うべきです。
用事なんて無くても良いですし、寝て体力を回復したいだけでも良いです。

セミリタイアを目指す働きたくない勢の私としては有給休暇は全消化したいです。
セミリタイアを決めて会社を辞める時にこれまで貯めた有給休暇を全て消化できるのであれば、取得しないで辞める前に全消化しても良いのですが、有給休暇は2年間の消滅時効が存在します。

取得しないで2年以上経過すると使用していない2年前の有給休暇は無くなってしまうということです。そのため、ある程度計画的に取得して時効消滅を避ける必要があります。

3月は有給休暇を使って丸々休みますといったことができる企業なら良いのですが、忙しい期末にそんな荒業が使える企業は少数派と思われるため、取得計画が必要なのではないでしょうか。

ちなみに労働基準法上は、連続で有給休暇を取得することを認めています。
認めていますが、鋼のメンタルが必要になりますのでメンタルに自信のある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。私は責任とれませんが・・

有給休暇とは

有給休暇は正式には年次有給休暇と法律上記載されています。
通常は有休等省略して使用することが多いと思います。
有給休暇を取得した際は、仕事に行かなくてもその日の分の給料も貰える日です。

有給休暇は労働基準法39条で以下の様に定められています。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法から抜粋

会社の好意で出しているものではなく、法律上与えなければならないものです。
与えない場合は罰則もあります。(30万円以下の罰金及び、6ヶ月以下の懲役)
10日以上は会社の好意になりますが、大体年間20日支給の企業が多いのではないでしょうか。

ちなみにアルバイトでも支給する義務があります。
私も学生時代、週2、3日程度アルバイトをしていましたが、普通に取得していました。
フリーターやパートの方も普通に全取得をお勧めします。
ただしフリーターの方は週の労働日数によって支給日数が10日未満の可能性があるため、確認が必要です。

取得計画について

2019年4月から働き方改革関連法案の施行によって、年5日の有給休暇の取得義務が新たに設けられました。
そのため、以前よりは取りやすくなっていると思いますので、年度の初めに有給休暇が支給されたら取得計画を作成してカレンダーに登録しておいて、どうしても休めないといった理由が無ければ有給休暇を取得する方針でいくと良いと思います。

基本的な計画としては、毎月1日は有給休暇を取得する。(12日)+夏季休暇にプラスして取得する。(1日~5日)+年末年始休暇にプラスして取得する。(1日~5日)という計画で良いのではないかと思います。

夏季休暇と年末年始のプラス分については、風邪や体調不良で休んだ場合や、何かイベント事がある場合や、毎月取得する分が取得できなかった場合を想定して遊びを設けています。
夏季休暇取得時と年末年始休暇の取得時で帳尻を合わせる形です。
1月時点で4月期初の場合は、残りの有給休暇が3日になります。

残りの日数が少ないと心配という方であれば、もう少し残しても良いですが、翌年有給休暇を全消化するハードルが上がるためできれば年度内で消化する方が良いかと思います。

取得時のコツ

会社によって申請方式は異なると思いますが、有給休暇の取得時は特に理由を書く必要はありません。記載項目があっても「私用のため」で問題ありません。
もし、聞かれても私用で通しましょう。

しつこく聞かれたら、何か適当な理由を付けて上司をあしらう必要がありますが、有給休暇を毎月取る必要があるので定期的にありそうな話にしておきましょう。
ペットの予防接種があるとか、習い事があるとか適当なことを言っておきましょう。
答える義務は無いので、嘘でも問題ありません。

また、会社は有給休暇の取得を断ることもできません。
時季変更権はあるため、別の日にしてくれということは可能ですが、時季変更権が使われそうな程忙しいのであれば、別の日に取得すればよいと思います。

最後に

有給休暇を20日支給する企業で、完全週休二日制であれば、大体1カ月分の営業日になるので企業も有給休暇の取得を見越して、給料を設定しているはずです。
会社は給料11か月分を12カ月分に薄めて払っているから、有給休暇を取得しても当然だと思えば、取得時の心理的なハードルも下がるのではないでしょうか。

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