法律改正で7月6日から即処分可能に
消費者庁から6月29日に法律改正の通達がありました。
改正されるのは、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る部分です。
いわゆる送り付け商法(ネガティブ オプション)と言われるもので、買った記憶の無い商品がある日突然送り付けられてきて、後から料金を請求されるというものです。
買ってもいないの送り付けておいて金を要求するのは「送り付け詐欺」だと思いますが、法律改正前は14日間の保管義務があり、14日以降経たないと処分できない決まりでした。
それが7月6日以降は、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については直ちに処分できます。
この手の送り付け商法で送りつけられいる物ってどんなものがあるのか確認してみたところ、健康食品やカニなどの海産物があるようです。
14日の保管義務の事を知っているからか、あまり日持ちしないものを送り付けてくるケースが多いようです。
送り付け商法のパターンとしては、以下のようなケースがあります。
- 商品と一緒に請求書が同封されているケース
- 返品しないと購入する意思があると言ってくるケース
どちらの場合も、購入意思がなければお金を払わないでそのまま保管しておいて14日後に捨てれば良かったんですが、場所を取って邪魔なので無いに越したことはありません。
ちなみに海外から送付されてきた場合もこの改正法の対象になるようです。
海外から送り付けられた食品はちょっと食べたくありませんので、恐らく送り付けられてもすぐ廃棄すると思います。
この送り付け商法もすっかり下火になった感がありますが、まだ被害が出ているんでしょうか。
最近だとAmazonで商品を買ったら、購入決定時に勝手に定期購入に変更されていて3か月後とかにまた同じ商品が送られてきた。とかそういった事例がありましたね。
これは購入決定時に普通に書いてあるので、購入者のただの不注意な気がします。
しかし天下のAmazonだと「何か思ってたのと違った」とかそういう理由でも返品できるので、生ものとかでなければ、普通に返品できそうです。
私はまだこの詐欺商法にあったことがないので、送り付けるなら7月6日以降に送ってきていただけるとありがたいです。
カニとか良いですね。
おいしくいただかせていただきます。
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