事故物件の指針が出来て揉め事が減るかな。

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不動産契約で指針が出来ました。

入居者が死亡した事故物件の告知について、国土交通省が指針を出したというニュースを見ました。

事故物件の告知、病死は不要に 国が不動産契約で指針案 - 日本経済新聞
国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだ...

告知の条件は、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とされています。

事故物件の線引きが結構あいまい

私は現在賃貸暮らしなので、不動産屋で物件を探す際は一応事故物件かどうか確認します。
何か気味が悪いというのもありますが、事故物件だったら家賃交渉できる可能性があるので確認は必須だと思います。

かと言って積極的に事故物件を探しに行って住みたいとまでは思わないので、契約前に確認しておくという程度のものです。
私はその程度のチェックしかしませんが、事故物件かどうかというのは不動産屋によって結構定義があいまいだったりします。

基本的には、入居者が亡くなった物件が事故物件になります。
死因としては、「殺人」、「自殺」、「焼死」、「病死、自然死」があると思います。
殺人や自殺は間違いなく心理的な瑕疵になるので、告知義務により知らせてきますが、病死や自然死については伝えるかどうかは不動産屋によって違います。
焼死の場合は、不動産自体も焼けているので賃貸住宅として残っているのかという問題がありますが、半焼程度ならリフォームして貸し出すかもしれないので、その場合も告知すると思います。

死因による問題

正直死因が殺人や自殺だと、前住んでいた人の恨みが部屋に籠ってそうなので呪われそうなイメージがありますが、病死や自然死であっても、ここで人が死んだのかと思うとあまり気持ち良くはありません。
気持ちの良いものではないですが、このまま不動産を買わずに賃貸暮らしで高齢となった時に、賃貸住宅を年齢で断られる可能性が高くなるかもしれないので、今回の指針にある病気や老衰、転倒事故による死亡は対象外としてくれたのは良い事だと思います。

病気や老衰、転倒事故による死亡は対象外ですが、誰にも発見されずに腐乱してしまった場合は告知義務があるというという指針になっています。
正直これは不動産のオーナーや不動産屋が分からないように隠していなければ、ある程度わかる気がします。
床の一部だけ張り直してあるとか、クロスとかはそのままだけど畳だけ新品になってるとか何か不自然な直しが入っている可能性があります。

告知する期間の問題

告知する期間についてもあいまいで何年前だと告知してくれるかは不動産屋、もしくは不動産のオーナーによって異なるので、5年前でも告知する場合もあったり、3年だったりこの辺りの期間については結構あいまいです。
今回の指針で3年までになりましたが、何年前だろうと気持ち悪いという人は大島てる氏のサイトで事故物件情報がないか確認してみればよいと思います。

終わりに

今回できた指針は特に拘束力があるものではなく、また決定したものではありませんが現状あいまいなルールに方向性を付けるのは悪くないと思います。

3年間の告知義務は短い気がするので、オーナー有利な取り決めだと思います。
告知義務が無くても、3年ちょっと前にこの物件で殺人が起きたから家賃下げてくれという要求は応じてくれそうなので、とりあえず交渉してみると良いと思います。
地方は物件が少なくて応じてくれない可能性がありますが、都市部は似たような間取りや広さで同じような家賃の物件が大量にあるので、普通に減額してくれると思います。

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