テレワークの補助が一部非課税になるらしい。

テレワークで電話をするスーツの女性 時事ネタ
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1月15日の日本経済新聞の記事で、「テレワーク補助の非課税指針公表 国税庁、電気料金も」という記事が出ていました。

テレワーク補助の非課税指針公表 国税庁、電気料金も - 日本経済新聞
国税庁は15日、新型コロナウイルス禍で広がるテレワーク拡大に対応した課税指針を公表した。企業が従業員に通信費を補助する際、半額は所得税の課税対象にしないと明示した。電気料金も業務で使った自宅の部屋の床面積などを考慮し、一定額を非課税とする。...

サラリーマンが確定申告する際に、通信費等を経費にできるのかなと思っていましたが、日本経済新聞の記事を確認する限りは会社向けの内容のようです。

サラリーマンの徴税は源泉徴収という形をとっていて、企業に税額計算等の処理を丸投げしてコストゼロで税金を徴収するシステムです。
働いている側も給与から税金が天引きされているので、税金に対して興味を持ちにくく、取りっぱぐれるリスクも無い、政府にとっては手放せないシステムです。
サラリーマンに自分で確定申告をさせて控除させる方向でないのは、変に税金に対する知識を与えたくないのでしょう。

源泉徴収有の口座で株式投資しかしていない方は確定申告していないかもしれませんが、FXや仮想通貨、先物等に投資をしていると確定申告する必要があるため、毎年確定申告しているサラリーマンの方も多いと思います。

今年の確定申告の際に何か経費として計上できそうな内容がないか、国税庁のホームページを確認してみようと思います。

国税庁のホームページの情報に何かあるか。

国税庁のホームページに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」という情報が上がっていましたので、確認してみます。

確認する限り、やはり企業向けの内容のようですが、在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法であればテレワークで発生した費用を非課税とできるようです。

① 従業員へ貸与する事務用品等の購入
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が業務のために使用する事務用品等を購入し、その領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(仮払金額が購入費用を超過する場合には、その超過部分を企業に返還する方法
ロ 従業員が業務のために使用する事務用品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(購入費用を企業から受領)する方法

② 通信費・電気料金
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする(仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合、その超過部分を企業に返還する方法
ロ 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする(業務のために使用した部分の金額を受領する)方法

出典:在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)3 業務使用部分の精算方法より

事務が煩雑になるので実施する企業は少なそうですね。
合理的に計算すると記載されていますが、合理的な計算についても記述がありました。

最後に半分にしているのは、1日24時間から睡眠時間8時間を引いた16時間を勤務時間8時間で割ったのが1/2なので、半分にしているようです。

電気料金についても同様の計算式がありました。

自宅の床面積から、業務に使用した部屋の床面積の割合と在宅勤務日数の割合から求めるようです。
毎月全職員から電気料金確認しないと計算できませんし、引越ししたら計算式が職員毎に変わるので、どこの会社がこんな面倒なことをするのか怪しいですね。

終わりに

源泉所得税についての記載だったので、通常のサラリーマンにはあまり関係ない情報でしたが、計算式については、参考になる部分もあったと思います。

投資や副業を行っている場合は、同様の計算式で経費を計算できると思います。
税務署から何か言われても、国税庁のQ&Aの情報を参考にして計算しましたと言えば何も言えないと思いますので、まだ確定申告の際に電気代や通信費を経費にしていない方がいればチャレンジしてみてはどうかと思います。

ちなみに私は税理士では無いので、確定申告する際に経費として問題ないかについては、税理士の先生に確認してみてから実施した方が良いと思います。

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