何もしなくても迫ってくる認定日のプレッシャー
何度か記事を書いていますが、オッサンは現在失業中です。
8月上旬に初回認定を受けたので、出来立てほやほやのプー太郎ですね。

初回認定時は、求職活動実績は1回だけで良かったので雇用保険説明会のみ参加すれば問題ありませんでした。
また、雇用保険説明会に参加した際に失業認定申告書の書き方を教わってそのまま記載したので、初回認定までは何もしないという状況でクリアできました。
で、そのまま殆ど何もせず、そろそろ2回目の認定日が近づいてきたわけなんですが・・・
そろそろ失業認定申告書を書こうと思っていたオッサンはふと思いました。
「あれ?ブログ書いているけど、これって労働?」
今日はブログが労働に当たるかについてお話しようと思います。
記事を書いた日が労働?お金が入った日が労働?
ブログは労働かというのは中々、判断が難しいテーマだと思います。
そもそも誰かに雇われて給料を貰っているわけではありません。
書きたい時に書いて、出したい時に投稿しているだけです。
収入も決まった額が貰えるわけではありませんし、仕事と言うには不安定で自由過ぎます。
記事を書いている日が労働なのか?
記事を修正した時は?
コメントに返信した時は労働なのか?
何を労働とするのか範囲や根拠が曖昧です。
もしくはお金を貰っているという点で、労働と言えなくもありません。
ですが、記事を書いたとしても書かなかったとしても広告収入は入ります。
何しろブログというのはストックビジネスですから、昔書いた記事が読まれれば幾らかのお金が貰えます。
社畜時代に書いた記事が読まれて収入があったら、それは労働なのか?
収入があったら労働であると判断されるのであれば、記事を書こうが書かなかろうが働いていることになります。
オッサンのブログも毎日小銭が貰えるので、もしブログが労働であるならば、失業認定申告書に毎日×を付けて働いたアピールをしなければなりません。

これはいったいどうしたものか、個人では判断できませんね。
やられたら、必要以上にやり返す!3倍返しだ
そもそもこんなことを気にする羽目になったのも、ブログの執筆は労働であると判断された場合、不正受給に当たる可能性があるからです。
不正受給の条件にも、支給申告書の内容を偽って記載した場合不正受給に当たる旨が明記されています。
不正受給しても怒られる程度であれば問題ありませんが、問題なのは貰ったお金を返還しなければならないことです。
貰った額だけならさして問題ありませんが、ペナルティで2倍の金額を返還する必要があります。
いわゆる3倍返しです。

何を必殺技みたいに言っているのか分かりませんが、このままバレへんやろの精神で受給開始するにはハードルが高いです。
ハローワークに聞いてみた結果
そんなわけで、ハローワークに電話してみました。

失業認定申告書の書き方についてお伺いしたいのですが、趣味でブログを書いていまして、アフィリエイトのような収益化を目的としたものではなく、日記みたいなブログにAdsense広告を貼っています。
これって、失業認定申告書には労働したって書くのでしょうか?

アフィリエイトではなく、趣味のブログということであれば記載いただかなくても構いません。

振り込みがあった場合もですか?

振り込みがあった場合はまたご相談ください。

御意
という訳で、私の住んでいる地域のハローワークでは「ブログは労働じゃない」らしいです。
ハローワークに電話する前にいろいろ調べてみましたが、かなり地域色があるようです。
ブログは労働判定されて失業認定申告書に記載を求められる地域や、毎日の収益を報告させるハローワークもあるようです。
結局は自分で住んでいる地域のハローワークに聞かないと分からないようなので、ブログを書いている失業者はハローワークに確認した方が良いと思います。
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